「非弁行為」とは?―弁護士法72条の基本と非弁提携

日常生活や仕事の中で、「この程度なら弁護士でなくても対応できるのではないか」「知人の代わりに相手方と話をするくらいなら問題ないのではないか」と思われることがあるかもしれません。

しかし、弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で他人の法律問題に介入し、法律事務を業として取り扱う場合には、弁護士法が禁止する「非弁行為」に該当することがあります。

もっとも、弁護士でない者が法律に関係する行為をしたからといって、直ちにすべてが非弁行為となるわけではありません。

弁護士法72条との関係では、誰が、どのような目的で、どのような法律問題について、どのような行為を、どのような態様で行ったのかを具体的に確認する必要があります。

また、非弁行為の問題は、弁護士資格を持たない者だけの問題ではありません。弁護士が、非弁行為を行う者から事件の周旋を受けたり、自己の名義を利用させたりした場合には、弁護士側についても「非弁提携」が問題となります。

本コラムでは、「非弁行為」とは何か、どのような場合に問題となるのか、また「非弁提携」とは何かについて、できるだけ分かりやすく整理します。

  

■誰かの“親切”が法律違反になることも?

「知り合いが困っているので、代わりに相手と交渉してあげよう」

「法律のことには詳しいので、報酬をもらって相談に乗ろう」

「トラブルを抱えている人を集めて、弁護士を紹介する仕事をしよう」

このような行為については、その具体的な内容によって、弁護士法との関係が問題となることがあります。

一方、知人に一般的な法律情報を伝えたり、弁護士を紹介したりしただけで、当然に非弁行為になるものでもありません。

重要なのは、行為の名称や本人の認識ではなく、実際にどのような行為が行われているかです。

■「非弁行為」とは?

弁護士法72条は、弁護士又は弁護士法人でない者が、法律上の例外がある場合を除き、報酬を得る目的で、一般の法律事件について法律事務を取り扱い、又はその周旋をすることを業とすることを禁止しています。

非弁行為に当たるかどうかを考える際には、いくつかの要素を分けて確認する必要があります。

弁護士法第72条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

◆非弁行為を検討する際の5つの主なポイント

① 主体

まず、行為者が弁護士又は弁護士法人でないことが問題となります。

もっとも、弁護士以外の資格者が法律に関係する業務を一切行えないという意味ではありません。

司法書士、弁理士、税理士、社会保険労務士などについては、それぞれの資格法その他の法令により、一定の業務を行うことが認められています。

したがって、

「弁護士ではない者が法律に関係する業務を行った」

というだけで直ちに非弁行為になるのではなく、その者に法律上どの範囲までの業務が認められているのかを確認する必要があります。

② 目的(報酬を得る目的)

弁護士法72条では、「報酬を得る目的」が要件となっています。

ここで重要なのは、実際に金銭を受け取ったかどうかだけではなく、法律事務の取扱い等の対価として利益を得る目的があったかという点です。

したがって、「相談料」「成功報酬」といった名称が付いているかどうかだけで判断されるものではありません。

反対に、純粋に無償で行われ、報酬を得る目的もない行為についてまで、弁護士法72条が一律に禁止しているわけではありません。

③ 客体(対象)

対象となるのは、「一般の法律事件」に関する法律事務です。

例えば、

  • 契約をめぐる紛争
  • 貸金や売掛金などの債権回収
  • 損害賠償
  • 離婚に伴う条件交渉
  • 相続をめぐる争い
  • 労働関係の紛争
  • 不動産に関する権利関係

など、具体的な権利義務について法律上の問題が生じている場面では、弁護士法72条との関係を検討する必要があります。

もっとも、法律について一般的な情報を提供することと、具体的な法律事件について法的判断を示したり、本人に代わって対応したりすることとは区別して考える必要があります。

④ 行為類型(内容)

弁護士法72条は、鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務の取扱いだけでなく、その「周旋」も対象としています。

ここでいう「法律事務」とは、単に法律に関係する作業一般を意味するものではありません。具体的な法律事件について、権利義務に関する法律上の効果を発生・変更させたり、既に存在する法律上の効果を保全・明確化したりする事項を処理することをいいます。

弁護士法72条では、その代表的なものとして、鑑定、代理、仲裁、和解が挙げられています。

鑑定
法律上の専門的知識に基づいて、具体的な法律事件について法的な判断や見解を示すことです。
例えば、具体的な紛争について、請求権が認められるか、どのような法的手段を採ることができるか、どのような法的リスクがあるかなどについて判断を示すことがこれに当たり得ます。

代理
本人に代わって、その法律事件について相手方と交渉したり、意思表示をしたり、法律上の手続を行ったりすることです。
例えば、本人に代わって金銭の支払を請求したり、相手方からの請求に回答したり、示談条件や契約条件を交渉したりすることが典型です。

仲裁
当事者間の紛争について、第三者の判断によって解決を図ることです。

和解
当事者間に生じている争いについて、当事者が互いに譲歩するなどして合意による解決を図ることです。本人に代わって和解条件を交渉したり、和解成立に向けて法律上の調整を行ったりすることも、法律事務の典型的な場面となります。

その他の法律事務
鑑定、代理、仲裁、和解として明確に分類されない場合であっても、具体的な法律事件について、権利義務に関する法律上の効果を発生・変更させたり、その効果を保全・明確化したりする事項を処理する場合には、「その他の法律事務」に当たり得ます。

例えば、

  • 法律上の権利に基づいて請求を行う
  • 法的手段を検討し、その具体的な内容について助言する
  • 法律上の効果を生じさせるために必要な書類を作成する
  • 権利義務の内容を確定するために相手方との条件を調整する

といった行為が考えられます。

これに対し、法律上の判断を伴わない単なる事実の伝達、連絡の取次ぎ、定型的な事務処理などは、それだけで当然に法律事務になるものではありません。

もっとも、「連絡」「サポート」「事務代行」などの名称が付けられていても、実際には具体的な法律事件について法的判断を行ったり、本人に代わって交渉したり、権利義務の内容を調整したりしている場合には、名称ではなく実際の業務内容に即して判断されます。

また、弁護士法72条は、法律事務そのものを取り扱う場合だけではなく、その「周旋」も規制しています。

ここでいう「周旋」とは、法律事件の当事者と、その事件について法律事務を取り扱う者との間に介在し、委任その他の関係が成立するための便宜を図り、その成立を容易にすることをいいます。

したがって、単に知人が困っているので弁護士を紹介した、というだけで直ちに弁護士法72条の問題となるわけではありません。

最高裁も、知人のために好意で弁護士を紹介するなど、社会生活上の相互扶助的な行為まで72条が取り締まるものではないことを明らかにしています(最高裁昭和44年(あ)第1124号同46年7月14日大法廷判決・刑集25巻5号690頁参照)。

一方で、報酬を得る目的で、法律事件を抱える者と弁護士その他の法律事務を取り扱う者との間に入り、事件を紹介・取り次ぐ行為を反復継続して行う場合には、「周旋」に該当する可能性があります。

そのため、

「紹介しただけだから問題ない」

「相談者を弁護士につないだだけだから法律事務ではない」

という理由だけで、弁護士法72条の問題がなくなるわけではありません。本人が法律事務を直接行っていなくても、報酬目的で法律事件の周旋を業として行えば、72条の規制対象となり得ます。

⑤ 態様(業として)

弁護士法72条は、法律事務の取扱い又は周旋を「業とする」ことを禁止しています。

一般に、「業として」とは、反復継続して行う意思の下に行われることを意味します。

したがって、実際に同種の行為を何度も行っている場合はもちろん、実際の行為が一度であっても、反復継続して行う意思が認められる場合には、「業として」に当たることがあります。

反対に、一度行為をしたという事実だけから、当然に業務性が認められるわけでもありません。

行為の回数だけでなく、その行為がどのような活動の一環として行われているのかなどを具体的に確認する必要があります。

◆典型的に問題となり得る行為

具体的な事実関係によって結論は異なりますが、例えば次のような行為では、弁護士法72条との関係が問題となることがあります。

  • 報酬を得る目的で、他人の債権回収について相手方と交渉する
  • 報酬を得る目的で、他人の契約紛争や損害賠償問題について代理交渉をする
  • 報酬を得る目的で、他人の紛争について和解条件を調整する
  • 報酬を得る目的で、法律事件の依頼者と弁護士との間を反復継続して取り持つ
  • 他の資格者が、その資格について法律上認められた業務範囲を超えて、他人の法律事件について代理交渉等を行う

もっとも、これらについても、単に外形だけで判断することはできません。

行為者の資格、報酬目的の有無、対象となる事件、実際に行った行為、反復継続性、他の法令によって認められた業務であるかなどを踏まえて判断する必要があります。

◆名称ではなく実態が問題となる

非弁行為については、

「相談ではなくアドバイスだった」

「代理ではなくサポートだった」

「報酬ではなく手数料だった」

といった名称だけで結論が決まるものではありません。

実際に誰の法律問題を取り扱い、何について判断し、相手方とどのようなやり取りを行い、どのような利益を得る仕組みになっているのかなど、具体的な業務内容が問題となります。

◆違反した場合の効果

弁護士法72条に違反した場合には、刑事罰が定められています。

弁護士法77条3号により、

2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

の対象となります。

非弁行為は、単なる職業上のルール違反ではなく、刑事罰の対象となる行為です。

◆「無償」とされている場合

「報酬を受け取らなければ、どのような法律事務を行っても弁護士法72条の問題にはならない」と単純に考えることも適切ではありません。

弁護士法72条では「報酬を得る目的」が要件となるため、本当に報酬を得る目的がない行為については、この要件との関係で区別する必要があります。

一方、「無償」「実費」などの名称を使用しているというだけで結論が決まるものでもありません。

法律事務の取扱いと利益との間に実質的な対価関係があるかどうかなど、具体的な事情によって判断されます。

◆他士業との関係

行政書士、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士など、弁護士以外の資格者についても、それぞれの法律によって認められた業務があります。

弁護士法72条も、弁護士又は弁護士法人以外の者による法律事務の取扱い等を禁止する一方、「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合」を除外しています(弁護士法72条)。

例えば、法律によって次のような業務が認められています。

資格・事業者法律上認められている主な業務例
認定司法書士簡易裁判所における一定の民事事件についての訴訟代理や、一定の範囲での裁判外の和解の代理等(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項、裁判所法33条1項1号)
弁理士特許・実用新案・意匠・商標等についての特許庁手続の代理、鑑定、一定の知的財産に関する契約締結の代理・媒介、一定の裁判外紛争解決手続の代理等(弁理士法4条1項、2項2号・3号、3項1号)
付記弁理士(特定侵害訴訟代理業務の付記あり)法律で定められた「特定侵害訴訟」について、弁護士が同じ依頼者から受任している場合の訴訟代理(弁理士法2条6項、6条の2第1項~3項、15条の2第1項、27条の3第1項)
債権回収会社(サービサー)法務大臣の許可を受け、法律で定められた「特定金銭債権」の管理・回収(債権管理回収業に関する特別措置法1条、2条1項~3項、3条、11条)
弁理士と付記弁理士について

弁理士は、特許・実用新案・意匠・商標等について、特許庁における手続を代理するほか、これらに関する鑑定を行うことができます。また、特許権や商標権等についてのライセンス契約や権利譲渡契約など、一定の知的財産に関する契約について、その締結の代理や媒介を行うこともできます(弁理士法4条)。

知的財産権の侵害が疑われる場合には、弁理士がその専門知識を踏まえて侵害の有無について検討・鑑定することがあります。

一方、警告書の作成や、既に発生している紛争について依頼者の代理人として相手方と交渉する行為については、その具体的な内容に応じて弁護士法72条との関係を検討する必要があります。

もっとも、警告書を作成することと、既に発生している紛争について依頼者の代理人として相手方と交渉することは同じではありません。

例えば、過去の侵害について損害賠償額を交渉したり、賠償額や謝罪、侵害行為の停止その他の条件を組み合わせて和解条件を取り決めたりする場合には、具体的な「法律事件」についての代理・和解その他の法律事務として、弁護士法72条との関係を検討する必要があります。弁理士法4条3項も、他の法律によって業務が制限されている事項をその対象から除外しています。

一方、弁理士法4条2項2号により認められた一定の裁判外紛争解決手続については、法律上、弁理士が当事者を代理することが認められています。

さらに、弁理士は、付記の有無にかかわらず、特許法178条1項等に規定する特許庁の審決等に対する一定の取消訴訟について、訴訟代理人となることができます(弁理士法6条)。この訴訟代理権は、後述する「特定侵害訴訟」の訴訟代理権とは別のものです。

また、弁理士のうち、所定の研修を修了し、特定侵害訴訟代理業務試験に合格して登録に付記を受けた弁理士(いわゆる「付記弁理士」)は、法律で定められた「特定侵害訴訟」について訴訟代理人となることができます(弁理士法6条の2)。

ここでいう特定侵害訴訟とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置に関する権利の侵害又は一定の不正競争による営業上の利益の侵害に関する訴訟です。

したがって、知的財産に関係する訴訟であればすべて付記弁理士が代理できるというものではありません(弁理士法2条6項・6条の2)。 特許庁もこの範囲を明示しています(特許庁「令和7年度特定侵害訴訟代理業務試験の結果」〔2025年2月19日更新〕)。

付記弁理士が特定侵害訴訟の訴訟代理人となった場合には、その事件について、裁判所における主張、書面の提出、証拠に関する訴訟行為などを代理人として行うことができます。

ただし、弁護士が同じ依頼者からその事件を受任していることが必要であり、裁判期日への出頭も弁護士との共同出頭が原則です(弁理士法6条の2)。 特許庁も「弁護士との共同受任」であり、「共同出廷が原則」と明示しています(特許庁前掲資料)。訴訟代理権一般については民事訴訟法55条が定めています。

したがって、付記を受けた弁理士であっても、そのことによって弁護士と同じように民事・家事・刑事・労働その他の法律事務一般を取り扱うことができるようになるわけではありません。弁理士には、前述のとおり弁理士法6条に基づく一定の審決等取消訴訟の訴訟代理権がありますが、付記によって新たに認められるのは、弁理士法6条の2に定める「特定侵害訴訟」についての訴訟代理権です。

そのため、重要なのは、

「弁護士であるかどうか」だけではなく、その資格について法律上認められている業務の範囲内で行われているかどうか

という点です。

資格を有している場合であっても、その資格について法律上認められた範囲を超えて、他人の法律事件について報酬目的で代理交渉その他の法律事務を業として行えば、弁護士法72条との関係が問題となることがあります。

■なぜ非弁行為が禁止されているのか?

非弁行為の禁止は、単に弁護士の仕事を確保するために設けられている制度ではありません。

法律問題について誤った判断や不適切な交渉が行われれば、当事者の権利や財産に重大な影響が生じることがあります。

弁護士には、法律上の資格だけでなく、

職務上知り得た秘密を保持する義務
利益相反に関する規律
依頼者との関係についての職業倫理
不適切な職務についての懲戒制度

などが設けられています。

法律事務の取扱いを一定の資格と規律の下に置くことには、法律サービスを利用する人の利益を保護し、法律事務に関する社会生活の公正かつ円滑な営みや法律秩序を維持するという意味があります。

■「非弁行為」の例

例えば、次のような事例を考えてみます。

例1

無資格者が、知人から報酬を受ける約束で、知人に代わって債務者と返済額や支払方法について交渉する。

例2

法律上その代理権限を有しない者が、報酬を得る目的で、他人の損害賠償問題について相手方と解決金額を交渉する。

例3

事業として法律トラブルを抱える人を集め、報酬を得る目的で、反復継続して弁護士との間を取り持つ。

これらはあくまで一般的な例であり、実際に弁護士法72条違反に当たるかどうかは、個々の事案について具体的な事実関係を確認した上で判断する必要があります。

◇非弁行為と「非弁提携」― 名義利用に潜むリスク

非弁行為が問題となる場面では、法律事務を取り扱う非弁護士だけでなく、弁護士側の関与が問題となる場合もあります。

いわゆる「非弁提携」の問題です。

●弁護士法27条(非弁護士との提携の禁止)

弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

この条文により、弁護士は、非弁業者と共同して法律事務を処理したり、その活動を助長・利用するような関係を持つことを厳格に禁じられています。

したがって、

  • 非弁護士が報酬目的で周旋した法律事件を弁護士が受任する
  • 非弁護士が法律事務を実質的に取り扱うために弁護士の名義を利用する

といった場合には、具体的な事実関係によって弁護士法27条との関係が問題となります。

もっとも、弁護士が非弁護士と何らかの形で業務上関係を持ったというだけで、直ちに弁護士法27条違反になるわけではありません。

同条が禁止しているのは、弁護士法72条から74条までに違反する者から事件の周旋を受けること、又はその者に自己の名義を利用させることです。

●法的リスク

非弁行為や非弁提携が認められる場合には、非弁護士側だけでなく、これに関与した弁護士側にも法的責任が生じることがあります。

弁護士法72条に違反した場合には、同法77条3号により、2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象となります。

また、弁護士が弁護士法27条に違反した場合にも、同法77条1号により、2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象となります。

さらに、弁護士については、弁護士法その他の規律に違反した場合、懲戒の問題も生じることがあります。

●実務上の留意点

非弁行為や非弁提携を防止するためには、法律相談、事件受任の判断、事件処理方針の決定、相手方との交渉その他の弁護士が行うべき法律事務について、弁護士が主体的に判断・処理することが重要です。

一方で、法律事務所の事務職員が事務作業を担当すること自体が禁止されているわけではありません。

弁護士が行うべき法律事務と事務職員等が担当することのできる補助的な事務を適切に区分し、弁護士が必要な指導・監督を行う必要があります。

「非弁行為」と「非弁提携」は区別して考える必要があります。

非弁行為は、弁護士法72条の要件を満たして、弁護士又は弁護士法人でない者が法律事務を取り扱ったり、その周旋をしたりすることを問題とするものです。

これに対し、非弁提携については、弁護士が72条から74条までに違反する者から事件の周旋を受けたり、その者に自己の名義を利用させたりする行為が問題となります。

■正しい相談先の選び方

法律問題については、

「法律のことだから、必ず弁護士でなければならない」

というわけではありません。

司法書士、弁理士、税理士、社会保険労務士その他の資格者にも、それぞれ法令によって認められた業務があります。

一方、

  • 相手方との紛争が既に生じている
  • 本人に代わって相手方との交渉をする必要がある
  • 法律上の権利義務や責任について具体的な判断が必要である
  • 裁判その他の法的手続を検討する必要がある

といった場合には、弁護士への相談を検討することが考えられます。

重要なのは、相談内容に応じて、その資格者が法律上どこまで対応できるのかを確認することです。

■おわりに

非弁行為に当たるかどうかは、単純に「弁護士ではない者が法律に関係することをした」というだけでは判断できません。

弁護士法72条との関係では、

行為者の資格、報酬を得る目的の有無、対象となる法律事件、具体的な業務内容、周旋の有無、反復継続性、他の法律によって認められた業務であるかなどを確認する必要があります。

また、非弁行為を行う者から弁護士が事件の周旋を受けたり、その者に弁護士名義を利用させたりした場合には、弁護士側についても弁護士法27条の問題が生じます。

法律に関する業務を第三者に依頼する場合には、その者がどのような資格を有し、その資格によってどの範囲まで対応することが認められているのかを確認することが大切です。


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